登録支援機関は実際どんなことをしているのか?支援の10項目を詳しく解説

登録支援機関が実際に行っていることは、大きく「特定技能外国人が日本で安心して働き・生活できるようにするための支援」を企業から委託されて実施する業務です。法律で義務付けられている“10 の支援項目”が中心で、実務では次のような具体的な動きになります。

1.事前ガイダンスの実施

内定が決まったら雇用条件・仕事内容などの細かいところを基本オンラインで説明を受けます。
事前ガイダンスでは主に会社のルールに関しての説明がメインになります。会社の就業規則があれば現地語でしっかりサポートを受けて会社、本人お互いに齟齬がないように改めて確認します。
日本での生活のルールなども説明します。日本人では当たり前の細かいゴミ出しのルールや、税金、病院に行く際に必要なことなども説明します。ただこちらに関しては4.生活オリエンテーションの実施でじっくりレクチャーを受けます。

2.出入国する際の送迎

空港⇔住居の送迎手配も行います。技能実習を満了して再度日本に来た外国人ならある程度は慣れていると思いますが、特定技能試験などを現地で受けて初めて日本に来日する外国人もいるので迷子になったり、何かトラブルが起きたりしないように空港で迎えに行きます。本人との信頼関係にも繋がるので大切に扱えるように心がけます。

3.住居確保・生活に必要な契約支援

アパート探しや保証会社の手続きは基本的に受け入れ企業のサポートになります。こちらは時間がかかるケースもあるので住居の手配が済んでいない企業様は特定技能者の内定を出したらすぐに動いてもらうことになります。そして電気・ガス・水道・Wi-Fi契約の代行・同行があり、家具家電の初期準備もお願いしています。

4.生活オリエンテーションの実施

ゴミの出し方や公共交通の使い方、病院の行き方などをレクチャーします。こちらは入国後なるべく早い段階で実施します。特に一番トラブルになりやすいゴミの出し方は自治体によってルールが変わり、日本人にとっても難しいのでしっかりとお伝えします。
職場のマナーや日本の文化なども一緒にお伝えします。

5.公的手続等への同行

住民登録や銀行口座開設などに立ち会います。今はスマホを持っている外国人がほぼ100%ですのでインターネットを利用できるような環境を提供します。本人や会社と相談になりますが、社宅にWi-Fiで個人はお任せ、会社でスマホ契約、ポケットWi-Fiを持たせる、などいろいろなパターンがあります。最近の若い世代の人たちはご飯よりも生活必需品よりもWi-Fiが最重要なのがヒシヒシと伝わりますので侮れません💦

6.日本語学習の機会の提供

“日本語を教える”こと自体は義務ではないのですが、「学習できる機会(環境)」を提供することを求められます。
会社がお金をかけて提供できれば良いのですが、現実的には難しいですし、最近はオンラインで無料の口座などもありますし、動画ならたくさん勉強する機会があるので積極的に日本語学習の機会を提供できるようにします。

7.相談・苦情への対応

仕事の悩み、人間関係トラブルから生活トラブル、契約の相談まで幅広く対応を求められます。相談内容にもよりますが、できる限り母国語対応ができるスタッフにお願いしてもらいます。プライバシー保護も重要になりますので慎重に扱います。登録支援機関は企業側と外国人の間の調整役みたいな役割になります。

8.日本人との交流促進

「日本人との交流促進」は、登録支援機関が行う 任意的支援(努力義務) のひとつで、特定技能で来日した外国人が日本社会に馴染み、地域や職場で孤立しないよう、日本人との交流の機会をつくる支援を指します。義務ではありませんが、支援機関として実施していると評価が上がり、外国人本人の定着にも非常に効果があります。実はこちらを軽視している登録支援機関は多いのですが、Step In Globalでは「日本人との交流促進」は過去の経験からすごく重要だと考えています。まず、(外国人にもよりますが)ボランティアをしてみたいと思っている外国人は意外と多いです!そしてボランティア先からの感謝や本人たちの貢献できた達成感により地域により溶け込めるようになります。お互いwin-winの関係になりますので登録支援機関の力の見せ所だと思います。

9.転職支援(人員整理等の場合)

特定技能は「特定産業分野で働くこと」が前提の在留資格のため、早期に次の就職先を見つけないと在留資格の維持が難しくなる場合があります。そのため、支援機関が 円滑な再就職をサポートし、生活の安定を守ることが目的です。

10.定期的な面談・行政機関への通報

3か月に1回以上は対面もしくはオンラインで面談を実施することを求められています。
面談の目的としては

①就労環境が適切か(残業、賃金、職場環境)
業務範囲外の仕事はさせていないか、残業は法律の範囲内で収めているか、賃金はきちんと支払われているか、などです。

②生活面で困りごとがないか(住居、健康、地域生活)
こちらに関しては定期面談だから実施というわけではないので常に相談できる体制は整える必要がありますが、定期面談でも生活面の確認をします。

もし外国人が著しく不適切な待遇を受けている場合や、企業や登録支援機関が義務的支援を怠っている場合は、出入国在留管理庁(入管)や労働基準監督署に届け出る義務があります。

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