自動車運送業(バス・トラック・タクシー)分野の特定技能は、深刻なドライバー不足を背景に新たに設けられた分野です。物流や公共交通といった社会インフラを支える人材を、即戦力として受け入れることを目的としています。日本の運転免許取得や安全管理が求められる一方、安定した長期就労が期待できる制度となっています。
今回は特定技能、自動車運送業分野で受け入れるためのポイントやどのような人材が適しているのか?お伝えしたいと思います。
自動車運送業分野の概要と従事できる業務
特定技能の自動車運送業分野は、以下の3つの区分に分かれ、それぞれ定められた業務に従事できます。
- バス運転者:運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成、乗客対応など
- タクシー運転者:運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成、乗客対応など
- トラック運転者:運行前後の車両点検、安全な貨物の輸送、乗務記録の作成、荷崩れを起こさない貨物の積み付けなど
外国人ドライバーが特定技能になるための要件
外国人が自動車運送業分野で特定技能1号の在留資格を取得するためには、各業務区分に応じて以下の要件を満たす必要があります。
| 区分 | 日本語試験 | 技能試験 | 自動車運転免許 | その他要件 |
| バス運転者 | JLPT N3以上 | 特定技能1号評価試験(バス) | 第二種運転免許 | 新任運転者研修の修了 |
| タクシー運転者 | JLPT N3以上 | 特定技能1号評価試験(タクシー) | 第二種運転免許 | 新任運転者研修の修了 |
| トラック運転者 | JLPT N4以上 | 特定技能1号評価試験(トラック) | 第一種運転免許 | なし |
企業が特定技能人材を採用するための要件
受入れ機関となる企業は、労働法令遵守などの一般的な特定技能の要件に加え、自動車運送業分野特有の以下の要件を満たす必要があります。
①道路運送法に規定する自動車運送事業を経営していること
バス、タクシー、トラックの区分に応じた事業許可が必要です。
②国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員になること
③必要な認証を取得していること
- バス・タクシー・トラック運転者:運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)
- トラック運転者:上記もしくは、全日本トラック協会のGマーク制度も可
免許証の有無により受け入れの流れが変わる
| 外国人材の状況 | 受け入れの流れの概要 | ポイント |
| 日本の運転免許を 持っている | 「特定技能1号」へ在留資格変更許可申請(直接移行) | トラック運転者は比較的スムーズ。バス・タクシー運転者は運転免許に加え新任運転者研修の修了も必要。 |
| 日本の運転免許を 持っていない | 1. ※「特定活動55号」で在留資格変更/認定証明書交付申請し日本に入国。 2. 特定活動期間中に運転免許取得・新任運転者研修を修了。 3. 「特定活動55号」から「特定技能1号」へ在留資格変更許可申請。 | 日本の運転免許取得は国際免許では不可。特定活動期間(トラック:最長6ヶ月、バス・タクシー:最長1年)内に取得が必要。 |
どのような人材が適しているか?
特定技能の自動車運送業分野に適しているのは、即戦力となる運転技術と高い日本語能力を持つ人材です。特にバス・タクシー運転者は、乗客対応のためJLPT N3以上の日本語力が求められ、これは他の特定技能分野と比較して大きなハードルとなっています(トラック運転者はN4以上)。日本の交通ルールを遵守し、運行管理者の指示に従える高い安全意識と責任感は必須です。さらに、日本の第二種運転免許の取得や新任運転者研修を期限内に終える計画性と実行力も必要です。総じて、他の分野に比べて技能と日本語の両面で高い資質を兼ね備えた人材が求められます。
まとめ
今回のまとめ
- 自動車運送業分野はバス・タクシー・トラックの各区分で、運転業務を中心に点検や記録作成などの付随業務に従事する
- 日本の運転免許取得に加え、バス・タクシーではN3以上の日本語能力など、他分野より高い要件が求められる
- 事業許可や協議会加入、認証取得が必須で、免許の有無により受け入れ手続きの流れが大きく異なるので受け入れ計画は余裕をもっておくべき
自動車運送業分野の特定技能は、免許や日本語能力など一定の要件が求められますが、即戦力となる人材を確保できる制度です。制度の特性を理解し、計画的に活用することが人手不足解消につながります。
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