特定技能受け入れの際によく聞く【特定活動】とは何?違い・注意点・企業が知るべきポイントを解説

特定技能外国人の受け入れを進める中で、
「この在留資格は“特定活動”です」
「特定活動から特定技能へ切替予定です」
と言われ、戸惑った経験はないでしょうか。

実はこの 「特定活動」 は、特定技能と似ているようでまったく別の在留資格です。
内容を正しく理解していないと、

・雇用できると思っていたのに就労不可だった
・支援義務があると思っていたら対象外だった
・在留期限切れでトラブルになった

このようなミスにつながることもあります。

本記事では、制度の根拠から企業が注意すべき実務ポイントまで、わかりやすく解説します。

特定技能のための特定活動とは?

「特定技能に切り替える予定だが、審査に時間がかかっている」
そんなときに一時的に付与される“待機用の在留資格”が「特定活動」です。
(※略して特活(とっかつ)と呼ばれることが多いです。)

簡単に言えば、
特定技能が正式に許可されるまでの「つなぎの資格」 です。

技能実習から特定技能へ移行する際など、
審査期間中に在留が途切れないようにするために認められます。

そのため実務上は、
「特定技能の準備期間」
「特定技能の仮ステータス」
のような位置づけで使われることが多い資格です。


ただし注意点

同じ「特定活動」でも、

  • 就労できるケース
  • 働けないケース

の両方が存在します。

名称だけで判断せず、必ず在留カードの「就労可否」を確認しましょう。

ポイント

特定活動=特定技能の“前段階・待機用資格”として使われることが多い在留資格と覚えておくと、実務上ほぼ間違いありません。

では、特定技能以外の「特定活動」とは?

ここまで説明してきたように、
特定活動は「特定技能の審査待ち資格」として使われることが多い在留資格です。

しかし本来の特定活動は、
特定技能とはまったく関係のないケースにも幅広く使われています。

もともと特定活動とは、
他の在留資格に当てはまらない活動を個別に許可するための「例外枠」の資格だからです。

そのため、実際には次のようなさまざまなケースが存在します。


代表的な例

・帰国困難による在留延長
・インターンシップ
・ワーキングホリデー
・留学生の就職活動期間
・外交官や家事使用人 など

これらはすべて「特定活動」に分類されますが、
就労できるものもあれば、働けないものもあります。

つまり、同じ「特定活動」という名前でも、
中身はまったく別物ということです。


企業が注意すべきポイント

特定活動=働ける
とは限りません。

雇用前には必ず、在留カードの「就労可否」と「指定書」を確認しましょう。

名称ではなく「許可内容」で判断することが重要です。

在留カードの「就労可否」と「指定書」を必ず確認

特定活動は、同じ名称でも
「働ける人」と「働けない人」が混在しています。

そのため、
在留資格の名前だけで判断するのは危険です。

必ず在留カードで就労条件を確認しましょう。

確認する場所は2つです。


① 在留カード表面:「就労制限の有無」

※法務省「在留カード」の主な記載内容より抜粋

在留カード表面の中央部に
「就労制限の有無」という欄があります。

ここに

  • 就労可
  • 指定された活動のみ可
  • 就労不可

のいずれかが記載されています。

まずはここで「そもそも働けるかどうか」をチェックします。


② 「指定書(別紙)」を必ず確認(ここが最重要)

特定活動の場合、多くは「指定書」が交付されています。特定活動の在留カードを交付される際に一緒に交付されます。
はがきサイズくらいの用紙に

  • どんな仕事なら可能か
  • フルタイム可か
  • 特定技能への切替準備中 など

具体的な活動内容が細かく書かれています。

実務上は、この指定書が「雇用可否の答え」です。

指定書は通常パスポートに張り付けておくことが望ましいと考えられています。

よくある勘違い|特定活動があれば他社でも働ける?

結論から言うと、
原則できません。

特定活動は「自由に働ける在留資格」ではなく、
出入国在留管理庁が 活動内容や就労先を個別に指定する資格 です。

そのため、

  • この会社で働くこと
  • この業務に従事すること
  • 特定技能への切替準備中のみ就労可

など、細かく条件が決められています。

多くのケースでは
「雇用先(会社)」まで指定されているため、他社での就労は不可 です。


勘違いするとどうなる?

もし許可内容を確認せず、

「特定活動だから大丈夫だろう」と
他社で働かせてしまうと、

  • 本人 → 資格外活動(不法就労)
  • 企業 → 不法就労助長罪のリスク

につながる可能性があります。

これは企業側にも責任が発生します。


企業が必ず確認すべきポイント

✅ 指定書に「就労先の指定」がないか
✅ 他社就労が認められているか
✅ 不明な場合は専門家へ確認

「特定活動=自由就労」ではない、と覚えておくことが重要です。

国内転職では「特定活動を挟む」のが実務上スタンダード

特定技能の受け入れというと、
「海外から呼び寄せる」イメージを持つ方も多いかもしれません。

しかし実際の現場では、
すでに日本国内に在留している外国人が“転職”するケースの方が多い のが実情です。

そしてこの場合、
特定技能へすぐに切り替わるとは限りません。

多くのケースで、

特定活動は「例外的な資格」ではなく、転職時の“つなぎ資格として日常的に使われている資格」なのです。


企業が知っておくべきポイント

この期間中は在留資格が「特定活動」になるため、

  • 指定書の確認が必須
  • 就労条件が個別指定
  • 在留期間が短い(3~6か月など)

といった注意点があります。

「もう特定技能のつもりで採用したのに、資格が特定活動だった」
というケースは非常に多いため、事前確認が欠かせません。


国内転職 = いったん特定活動を経由する
これが実務上のスタンダード

と覚えておくと、手続きの流れを正しく理解できます。

本日のまとめ

特定技能の受け入れ手続きでは、
「特定技能に変更申請すればいいのか」
「先に特定活動が必要なのか」
「就労はいつから可能なのか」
など、在留資格の細かなルールで迷うケースが非常に多くあります。

特に国内転職の場合は、

  • 特定技能申請
  • 審査待ち
  • 特定活動(就労可)の一時付与
  • 許可後に正式な特定技能へ移行

といった流れになり、
制度を正しく理解していないと「働けない期間」が発生したり、申請のやり直しになるリスクもあります。

在留資格手続きは一見シンプルに見えて、
実務では「どの在留資格を・いつ・どの順番で申請するか」が非常に重要です。

だからこそ、自己判断ではなく、制度に精通した専門家のサポートが安心です。


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「このケースは特定活動が必要?」
「最短で就労開始する方法は?」
「書類に不備がないか不安…」

そんな段階からでもお気軽にご相談ください。
企業様の状況に合わせた最適な受け入れスキームをご提案いたします。

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