特定技能受け入れの際によく聞く【特定活動】とは何?違い・注意点・企業が知るべきポイントを解説
特定技能外国人の受け入れを進める中で、
「この在留資格は“特定活動”です」
「特定活動から特定技能へ切替予定です」
と言われ、戸惑った経験はないでしょうか。
実はこの 「特定活動」 は、特定技能と似ているようでまったく別の在留資格です。
内容を正しく理解していないと、
・雇用できると思っていたのに就労不可だった
・支援義務があると思っていたら対象外だった
・在留期限切れでトラブルになった
このようなミスにつながることもあります。
本記事では、制度の根拠から企業が注意すべき実務ポイントまで、わかりやすく解説します。
特定技能のための特定活動とは?
「特定技能に切り替える予定だが、審査に時間がかかっている」
そんなときに一時的に付与される“待機用の在留資格”が「特定活動」です。
(※略して特活(とっかつ)と呼ばれることが多いです。)
簡単に言えば、
特定技能が正式に許可されるまでの「つなぎの資格」 です。
技能実習から特定技能へ移行する際など、
審査期間中に在留が途切れないようにするために認められます。
そのため実務上は、
「特定技能の準備期間」
「特定技能の仮ステータス」
のような位置づけで使われることが多い資格です。
ただし注意点
同じ「特定活動」でも、
- 就労できるケース
- 働けないケース
の両方が存在します。
名称だけで判断せず、必ず在留カードの「就労可否」を確認しましょう。
では、特定技能以外の「特定活動」とは?
ここまで説明してきたように、
特定活動は「特定技能の審査待ち資格」として使われることが多い在留資格です。
しかし本来の特定活動は、
特定技能とはまったく関係のないケースにも幅広く使われています。
もともと特定活動とは、
他の在留資格に当てはまらない活動を個別に許可するための「例外枠」の資格だからです。
そのため、実際には次のようなさまざまなケースが存在します。
代表的な例
・帰国困難による在留延長
・インターンシップ
・ワーキングホリデー
・留学生の就職活動期間
・外交官や家事使用人 など
これらはすべて「特定活動」に分類されますが、
就労できるものもあれば、働けないものもあります。
つまり、同じ「特定活動」という名前でも、
中身はまったく別物ということです。
企業が注意すべきポイント
特定活動=働ける
とは限りません。
雇用前には必ず、在留カードの「就労可否」と「指定書」を確認しましょう。
名称ではなく「許可内容」で判断することが重要です。
在留カードの「就労可否」と「指定書」を必ず確認
特定活動は、同じ名称でも
「働ける人」と「働けない人」が混在しています。
そのため、
在留資格の名前だけで判断するのは危険です。
必ず在留カードで就労条件を確認しましょう。
確認する場所は2つです。
① 在留カード表面:「就労制限の有無」

※法務省「在留カード」の主な記載内容より抜粋
在留カード表面の中央部に
「就労制限の有無」という欄があります。
ここに
- 就労可
- 指定された活動のみ可
- 就労不可
のいずれかが記載されています。
まずはここで「そもそも働けるかどうか」をチェックします。
② 「指定書(別紙)」を必ず確認(ここが最重要)

特定活動の場合、多くは「指定書」が交付されています。特定活動の在留カードを交付される際に一緒に交付されます。
はがきサイズくらいの用紙に
- どんな仕事なら可能か
- フルタイム可か
- 特定技能への切替準備中 など
具体的な活動内容が細かく書かれています。
実務上は、この指定書が「雇用可否の答え」です。
指定書は通常パスポートに張り付けておくことが望ましいと考えられています。
よくある勘違い|特定活動があれば他社でも働ける?
結論から言うと、
原則できません。
特定活動は「自由に働ける在留資格」ではなく、
出入国在留管理庁が 活動内容や就労先を個別に指定する資格 です。
そのため、
- この会社で働くこと
- この業務に従事すること
- 特定技能への切替準備中のみ就労可
など、細かく条件が決められています。
多くのケースでは
「雇用先(会社)」まで指定されているため、他社での就労は不可 です。
勘違いするとどうなる?
もし許可内容を確認せず、
「特定活動だから大丈夫だろう」と
他社で働かせてしまうと、
- 本人 → 資格外活動(不法就労)
- 企業 → 不法就労助長罪のリスク
につながる可能性があります。
これは企業側にも責任が発生します。
企業が必ず確認すべきポイント
✅ 指定書に「就労先の指定」がないか
✅ 他社就労が認められているか
✅ 不明な場合は専門家へ確認
「特定活動=自由就労」ではない、と覚えておくことが重要です。
国内転職では「特定活動を挟む」のが実務上スタンダード
特定技能の受け入れというと、
「海外から呼び寄せる」イメージを持つ方も多いかもしれません。
しかし実際の現場では、
すでに日本国内に在留している外国人が“転職”するケースの方が多い のが実情です。
そしてこの場合、
特定技能へすぐに切り替わるとは限りません。
多くのケースで、
特定活動は「例外的な資格」ではなく、転職時の“つなぎ資格として日常的に使われている資格」なのです。
企業が知っておくべきポイント
この期間中は在留資格が「特定活動」になるため、
- 指定書の確認が必須
- 就労条件が個別指定
- 在留期間が短い(3~6か月など)
といった注意点があります。
「もう特定技能のつもりで採用したのに、資格が特定活動だった」
というケースは非常に多いため、事前確認が欠かせません。
国内転職 = いったん特定活動を経由する
これが実務上のスタンダード
と覚えておくと、手続きの流れを正しく理解できます。
本日のまとめ
特定技能の受け入れ手続きでは、
「特定技能に変更申請すればいいのか」
「先に特定活動が必要なのか」
「就労はいつから可能なのか」
など、在留資格の細かなルールで迷うケースが非常に多くあります。
特に国内転職の場合は、
- 特定技能申請
- 審査待ち
- 特定活動(就労可)の一時付与
- 許可後に正式な特定技能へ移行
といった流れになり、
制度を正しく理解していないと「働けない期間」が発生したり、申請のやり直しになるリスクもあります。
在留資格手続きは一見シンプルに見えて、
実務では「どの在留資格を・いつ・どの順番で申請するか」が非常に重要です。
だからこそ、自己判断ではなく、制度に精通した専門家のサポートが安心です。
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「このケースは特定活動が必要?」
「最短で就労開始する方法は?」
「書類に不備がないか不安…」
そんな段階からでもお気軽にご相談ください。
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